お知らせ

2024年10月06日

おはようございます🌞🌛🌈🎃

 

本日もガッツリ不動産内容です🌽😆

面白いなあと思った事を投稿しておりますので

これを機に少しでも不動産🏡に興味を持つのも

良いかもしれません🥰✌🏻💃🏻🛁

 

題名の【筆界特定制度】という言葉はご存知ですか?

(ひっかいとくていせいど)、とそのまま読みます🏃‍♀️‍➡️✈️

 

こちらの制度を簡潔に言うと

土地の境界でもめたとき

裁判せずに早く解決する方法です。

 

今までは

境界の紛争に対する解決手段は

裁判(境界確定訴訟)しかありませんでした。

 

しかし、、、

裁判を行うと費用だけでなく

結論が出るまでに

約2年という時間がかかっていました😫😣😖

例えば、理由があって今すぐ売却したい人にとって

2年間は長すぎます😫😫😫

 

そこで🕺🏻✨✨

2006(平成18)年に不動産登記法が改正されて

新しく導入されたのが筆界特定制度です✨🎈🐻👏

 

「筆界特定制度」とは

法務局(筆界特定登記官)が

外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて

現地における土地の筆界(≒境界)の位置を

特定する制度です😎🤔🍟🍢

※筆界とは、土地が登記された際に

登記上その土地の範囲を

区分するものとして定められた線のことです。

 

筆界特定制度は平均6ヵ月〜1年程度で

一応の結論が出るように努力する

(各法務局によって処理期間が異なる)とされているため

裁判よりも早く結論が出る制度なのです🏡👏😯🫣

 

誰がどのように申請するかというと、、

 

土地の所有者として登記されている人や

その相続人などが

対象となる土地の所在地を管轄する法務局

または地方法務局の筆界特定登記官に対して

筆界特定の申請をします。

 

めちゃくちゃ長くなってしまうので

もし気になった方は

一度内容を調べてみてください🥰😝🍧🍏

 

寒くなってきましたが

体調管理だけは、しっかり行いましょう😊🎊✨

 

HETE総合不動産🏡