お知らせ
2024年10月06日
筆界特定制度とは🤔👀🪣🧃
おはようございます🌞🌛🌈🎃
本日もガッツリ不動産内容です🌽😆
面白いなあと思った事を投稿しておりますので
これを機に少しでも不動産🏡に興味を持つのも
良いかもしれません🥰✌🏻💃🏻🛁
題名の【筆界特定制度】という言葉はご存知ですか?
(ひっかいとくていせいど)、とそのまま読みます🏃♀️➡️✈️
こちらの制度を簡潔に言うと
土地の境界でもめたとき
裁判せずに早く解決する方法です。
今までは
境界の紛争に対する解決手段は
裁判(境界確定訴訟)しかありませんでした。
しかし、、、
裁判を行うと費用だけでなく
結論が出るまでに
約2年という時間がかかっていました😫😣😖
例えば、理由があって今すぐ売却したい人にとって
2年間は長すぎます😫😫😫
そこで🕺🏻✨✨
2006(平成18)年に不動産登記法が改正されて
新しく導入されたのが筆界特定制度です✨🎈🐻👏
「筆界特定制度」とは
法務局(筆界特定登記官)が
外部の専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて
現地における土地の筆界(≒境界)の位置を
特定する制度です😎🤔🍟🍢
※筆界とは、土地が登記された際に
登記上その土地の範囲を
区分するものとして定められた線のことです。
筆界特定制度は平均6ヵ月〜1年程度で
一応の結論が出るように努力する
(各法務局によって処理期間が異なる)とされているため
裁判よりも早く結論が出る制度なのです🏡👏😯🫣
誰がどのように申請するかというと、、
土地の所有者として登記されている人や
その相続人などが
対象となる土地の所在地を管轄する法務局
または地方法務局の筆界特定登記官に対して
筆界特定の申請をします。
めちゃくちゃ長くなってしまうので
もし気になった方は
一度内容を調べてみてください🥰😝🍧🍏
寒くなってきましたが
体調管理だけは、しっかり行いましょう😊🎊✨
HETE総合不動産🏡